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金曜日, 7月 31, 2009

朝礼のコネタ

「火災警報器と報知器の違い」

新築住宅については、平成18年6月1日からです。
既存住宅については各市町村条例により、
平成20年6月1日~平成23年6月1日の間で設置義務化の期日が決められます。

火災警報器と火災報知器の違いは、前者はその部屋単体で警報が鳴るのですが、後者は他の部屋でも鳴ったりまたは警備会社への通報ができたりします。

取り付けていなくても罰則、罰金はないそうです。

先週ぐらいのラジオで言っていましたので、しばらくしてから朝礼のミニスピーチのネタにいかがでしょうか?

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